年末調整の書き方で配偶者がパートの場合 保険料控除の上限はどれくらい?

毎年、多くの人を困らせる年末調整

私は独身なので簡単な記載だけで済みますが、配偶者がいる方はそうも行きませんよね。

配偶者控除を受ける為、キチンと記入して申告しなければいけません。

ですが、皆さんは配偶者控除の書き方を知っていますか?

毎年のことですが、結構忘れちゃいますよね。
この記事を読んで、勉強してみて下さいね!

年末調整での書き方のお悩み解消!パートの場合はどう記載する?

まず、配偶者控除について皆さんはどれぐらい知っていますか?

配偶者控除とは、配偶者の年洲が103万円以下の場合に所得控除を受けられる制度のことです。

奥さんが主婦やパートの場合、103万円稼ぐのって結構難しいですからね。

月収で言うと8万5千円ぐらいですね。

結構みっちりシフト入れないと厳しいです。

年末にシフトを減らす人っていませんか?

アレは、年末調整で扶養を受ける為に月収を抑えるやり方なんですよ。

とにかく、キチンと申告して、受けられる控除は受けておきましょう。

ちなみに、「103万円」という基準がどこから来るかは知ってますか?

本当なら、「年収38万円以下」が控除の対象なんです。

ですが、この年収の求め方がポイントなんです。

年収-65万円、が年収になるんですね。

だから、103-65=38、103万円がギリギリ控除の対象になるんです。

で、103万円を超えてしまう場合は別途「配偶者特別控除申告書」というものが必要になります。

配偶者の年収が多くても、他の条件を満たすことで少しだけ所得控除が受けられる仕組みです。

では、配偶者控除を受ける為の申告書の書き方です。

まず、年末調整の用紙です。

「給与所得者の扶養控除等申請書」を用意してください。

一番上の枠には、給与所得者の生年月日や名前などの情報を記入しましょう。

最近ではマイナンバーも必要になっているので、キチンと確認しておいてくださいね。

次に、その下の「控除対象扶養者」の枠に配偶者の名前などの情報を書きます。

ここでのポイントが、「所得見積もり」です。

パートをしている場合、年収がどれぐらいか確認しましょう。

で、その見積もりから65万円を引いた額を記入してください。

例えば、90万円稼ぐ見込みであれば65万円を引いて25万円です。

所得見積もりの欄に「25万」と書いてください。

パートの方の年末調整の書き方ですが、年収103万円以内であれば所得税がかからないのでとても簡単です。

給与所得者の扶養控除等申請書の一番上の枠を記入するだけで大丈夫です。

会社の情報やあなたの情報だけで良いので、とても簡単ですね。

また、会社の法人番号は記入しないでください。

これは会社側が書くべきものなので、あなたが触ってはいけません。

マイナンバーも必要になります。

マイナンバーが分からない場合は、役場などに住民票を取りに行きましょう。

住民票にの多くにはマイナンバーが記載されているので、すぐに確認できますよ。

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」というものを渡されることもあります。

これは、入社時に記入したものを渡されるはずです。

変更点がなければそのまま提出してください。

色々書きましたが、これだけ覚えておけば大丈夫です。

・配偶者控除を受けるには年収103万円以下に抑えること

・所得見積もりは、実際の予想額-65万円

・パート本人が記入する場合は一番上の枠だけで大丈夫

の3点だけ覚えておいてくださいね。

知っておきたい!年末調整の保険料控除できる上限は?


生命保険などの保険料も、控除対象になります。

上限はありますが、申告しておくことで少しでも税を軽くできるならありがたいですよね。

秋ごろには保険会社から保険料控除のお知らせが届くと思います。

年末調整まで少し期間があるので、無くしてしまう方も多いですよね。

再発行とかも面倒なので、ちゃんと保管しておいてくださいね。

保険料控除ですが、契約して保険料を払っている人にしか控除対象になりません。

つまり、夫が家族の分全て払っているのであれば、夫しか保険料控除を受けられません。

ちなみに、1月から12月までの生命保険の保険料が9千円以上であれば、控除の対象になります。

控除の金額は、年間の保険料が8万円以上になると最大になります。

例え10万円以上の保険に入っていても、8万円の保険と控除額は同じです。

それも、保険の合計じゃなくて、一つの保険で8万円以上払う必要があります。

控除額ですが、保険料8万円以上で所得税4万円、保険料5万6千円以上で住民税が2万8千円の控除となります。

また、保険料控除には新旧があります。

新旧ですが、平成23年度までは旧制度、平成24年度以降は新制度です。

旧制度で加入した保険でも、更新することで新制度の対象になります。

いずれにせよ、保険会社から送られてくる控除のお知らせを見れば、どの区分の保険に入っているか知ることができます。

分からない場合は、保険会社に問い合わせてみてください。

旧制度の控除額は所得税が10万円、住民税が7万円です。

新制度の場合は所得税12万円の控除と住民税7万円の控除が受けられます。

年末調整の用紙に、めんどくさい計算式が色々書かれていますよね。

でも、これらは自分で計算しなくて大丈夫です。

最近は年末調整の計算ができるフリーソフトなどがあるので、それを使ってみてください。

年末調整書き方のまとめ

年末調整、本当に面倒ですね。

ですが、控除を受けて少しでも負担を軽くする為なので、キチンと申告しましょう。

それでは、今回のおさらいです。

・配偶者控除の対象になるのは年収103万円以下

・所得見積もりは、実際の予想から65万円を引いた金額を記入

・保険会社からの保険料控除のお知らせはキチンと保管しておくこと

・平成24年度以降の保険制度ならば、所得税は12万円、住民税は7万円の控除

・平成23年度以前の保険制度ならば、所得税は10万円、住民税は7万円の控除

の5つですね。

特に、保険料控除のお知らせを無くしてしまう人は多いと思います。

面倒ですが、ちゃんと保管して年末調整で困らないようにしてくださいね。

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