知っておくべき年末調整の豆知識!書き方を解説!独身の場合は?

年の瀬に多くの働く人を悩ませるのが、年末調整です。

これぐらい会社でやっておけよと思いながら書類を用意する人も、多いんじゃないですか?

私も、年末調整については全然分からないので、多分毎年損してるタイプです。

書類の中身さえ正確に書けていれば、誰が計算しても同じ数になります。

ですから、今日は年末調整の書き方について、一緒にお勉強していきましょう。

年末調整の書き方!個人年金を書くときの注意点やポイントは?

今回の記事は独身の方向けなので、扶養控除等申請書についてまとめて行きますね。

独身で扶養親族が居ない場合

扶養親族と言うのは、あなたの稼いだお金で生活している親族の事です。

つまり、おじいちゃんやおばあちゃんを養っている、子供がいる人のことですね。

これらがいない、自分のお金は全部自分のため!という人の場合です。

扶養親族が居ない独身の場合、書類の記入欄はとても簡単です。

扶養控除等申請書の一番上に、名前や会社名、住所を書く欄がありますよね。

会社名と法人番号、会社所在地、あなたの名前と住所、生年月日、マイナンバーを記載します。

続柄はもちろん「本人」、配偶者は「無」です。

これで、独身の扶養親族無しの年末調整はおしまいです、お疲れ様でした。

扶養親族の居る独身の場合

まず、扶養親族の年齢を確認してください。

扶養親族が16歳以上が未満かで、書く場所が変わってしまいます。

16歳未満の子供を扶養している場合、まずは同じように申請書の一番上を記入します。

会社名と所在地、あなたの個人情報です。

それに加えて、一番下の枠に子供の名前とマイナンバーを記入しましょう。

続柄と生年月日、住所も忘れないでくださいね。

それと、16歳未満は働くことができませんから、所得の見積もりも0円と記入します。

16歳以上の子供を扶養している場合

16歳以上の子供は、一人当たり38万円の控除を受けます。

絶対に、正確に書いてくださいね。

これまでと同じように、会社の情報あなたの個人情報を上の枠に記入しましょう。

その下に「主たる給与から控除を受ける」という欄がありますね。

A、B、Cの3つに分かれていると思います。

16歳以上の子供の扶養は、Bに記入しましょう。

Bは「控除対象扶養親族」という名前です。

ここに、子供の名前と生年月日、あなたとの続柄とマイナンバー、所得があればその見積もりを書きましょう。

また、19歳から23歳までの子供の事を「特定扶養親族」と言います。

子供がこの年齢の場合は、特定扶養親族というチェックも忘れないでくださいね。

所得の見積額ですが、来年子供がどれぐらい稼ぐかという見積もりです。

アルバイトを今後も続けるというのであれば、給与の予想を聞いてみましょう。

その予想額から「65万円を引いた残り」を記入しましょう。

例えば、ちょっとしたアルバイトで年に70万円程稼ぐ予想だとしましょう。

その場合、70-65で5です。

「5万円」と記入しましょう。

特定扶養親族の所得の見積もりが38万円未満の場合、控除額が増えます。

正確に書いて、損をしないようにしましょう。

また、ウソは書かないでくださいね。

祖父母などを養っている場合

70歳以上の高齢者を養っている場合、控除額が変更されます。

記入欄は先程と同じ、「控除対象扶養親族」です。

同居している場合は、必ず「同居老親等」にチェックをします。

同居していない場合はチェックはしないで、名前と生年月日、マイナンバーと続柄の記入です。

ちょっと面倒ですが、キチンと控除を受ける為に忘れずにやっておきましょうね。

年末調整での保険料控除!地震保険の控除額の上限とは?

次に、地震保険料の控除です。

これは、比較的新しくできた制度なので知らない方も多いですよね。

地震保険料の控除を受けるには、「地震保険料控除証明書」「給与所得者の保険料控除申請兼配偶者特別控除申請書」の2つが必要になります。

保険料控除申請兼配偶者特別控除申請書を書く時には、加入している保険について確認しましょう。

地震についての保険は、地震保険旧長期損害保険の2種類があります。

書類にもこの2つの名前が書いてあるので、当てはまる方にマルを付けましょう。

控除額の計算ですが、保険の加入状況で変動します。

地震保険のみに入っている場合は5万円まで控除されます。

5万円以上支払った場合は、5万円と記入しましょう。

旧長期損害保険のみに入っている場合は、1万円までは全額控除です。

支払ったお金が1万円以内ならそのまま記入しましょう。

1万円以上2万円以内であれば、支払った保険料÷2+5千円で求められます。

2万円以上払った場合は、1万5千円が控除されます。

両方に加入している場合は、先程計算した保険料の合計で求めます。

ただし、上限は5万円です。

書類が2つ必要なので面倒ですが、両方ともキチンと管理して手元に置いておいてくださいね

年末調整書き方個人まとめ

記入する項目自体は少ないのに、説明が多過ぎてこんがらがっちゃいますね。

それでは、今回のおさらいです。

・独身の場合は、扶養控除等申請書を記入する

・扶養家族が居ない場合は、会社と自分の情報だけ記入

・16歳未満を扶養している場合は、一番下の枠にも記入すること

・16歳以上を扶養している場合は、真ん中の欄の「B」に記入すること

・19歳から23歳は特定扶養親族である

・特定扶養親族は、予想年収-65万円で所得見積もりを求める

・70歳以上の同居高齢者は、控除額が変わるので必ず記入

・地震保険は、地震保険なのか旧長期損害保険なのか確認すること

・地震保険の控除上限は1万円、旧長期損害保険の控除上限は1万5千円、両方の場合は5万円

の9つですね。

覚えることが多くて大変ですが、年末調整は大事ですからね。

お互いに、できるだけ損をしない申請をしましょう。

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